2.2 就労する中国人のカテゴリー
出入国管理と難民認定法により、4種類の中国人が参加して就業形態がある。
就労目的で在留が認められる者。つまり、いわゆる「専門的・技術的分野」。この中では3種類に分けることができる。第一大卒ホワイトカラーと技術者。たとえば、機械工学等の技術者や企画、営業、経理などの事務職などがある。第二外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業。たとえば、英会話学校などの語学教師や外国料理人、外国建築家、宝石加工、パイロット、スポーツ指導者などがある。第三高度な専門的な職業。だとえば、大学教授、外資系企業の経営者・管理者,弁護士、会計士政府関係機関、企業等の研究者、高等学校、中学校等の語学教師などがある。
身分に基づき在留する者。身分又は地位に基づく在留資格は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4種類がある。
資格外活動(留学生のアルバイト)。この中では2種類に分けることができる。第一留学生。つまり、大学,大学院,専修学校,高等専門学校などに留学している学生。第二就学生、高校などで学ぶものを「就学生」と呼んでいる。文献综述
技能実習生。つまり、日本で技術・技能・知識などの研修を修了した技能研修生のうち,それらを雇用関係の下で,より実践的に修得しようとする者。
特定活動。たとえば、外交官などがある。
2.3 中国人労働者の受け入れ
1989年に入国管理法の大幅改正に伴い、1990年代に入って、専門的・技術的分野の外国人労働者が増えつつあるほか、定住資格を持っている日系人労働者と外国人研修制度により導入された外国人研修生も著しく増加したのである。平成26年10月末現在の「外国人雇用状況」によれば、日本において、外国人労働者数は平成25年10月末現在に対し9。8%の増加となった。また、国籍別にみると中国が最も多く外国人労働者全体の39。6%を占める
近年、両国関係の発展に従って、日本へ旅行に行く中国人がますます増えてきている。この観光ブームの中、中国観光客は狂気の購入モードに陥っている。急速的なグローバル化の中で、消費を目的する中国人観光者より、日本各産業を支え、あるいは商品の消費と生産を確保している、日本滞在の中国人労働者も注目すべきことではないか。
厚生労働省の発表「外国人雇用状況の届出状況」(平成26年10月)によると、中国人労働者受け入れの現状を表で示している。
技能実習 資格外活動(留学) 身分に基づく 専門的・技術的分野の在留資格 特定活動 総数
中国(人) 92,301(29。5%) 70,162(22。5%) 70,473(22。6%) 76,773(24。6%) 2,122(0。7%) 311,831
総数(人) 145,426 146,701 338,690 147,296 9,475