2.2「学制」の制定経過
教育改革を実施することと新しい教育法規を頒布することはもう必然の結果だから、政府が必ずそれに関する仕事を準備した。1871年七月十八日、明治政府は文部省を設立するために、大学校が教育行政の制度を管理する権力を取り消した。 それから、全国の教育事業を管轄する最高の教育行政指導機関を再建するために明治政府は文部省を設立した。それらは、文部省が「学制」を頒布するための基礎である。その後、どう欧米の教育を導入して、全国統一の学制を制定することが明治政府の悩み問題になる。1871年十二月学制を調査する委員会を設立した。この委員会の重要な仕事が「学制」の改革方策を起草することであった。委員会の中で多くの当時の有名な洋学者があった。例えば啓蒙主義者の箕作麟祥、有名なフランス法律や教育を研究する人物の辻新次と河津祐之、西洋医学学者の長穀川泰、オランダ学を研究する学者の内田正雄、イギリス学を研究する学者の瓜生寅など洋学者が十人あった。言わずもがな、この学者がフランスの教育の制度に基づいて、「学制」を起草した。イギリスやオランダやドイツやアメリカなどの先進的な資本主義の教育制度も学んだ。フランスの教育制度が日本の教育制度に対して深い影響を残した。新学制は欧米の資本主義に教育制度を学ぶと同時に国学者と儒学者の意見も受けて、日本の古い制度も利用した。
一年後、ほかの欧米国家の教育制度の利点を吸収し、日本の本来教育制度を結び合わせた「学制」の草案は完成した。1872年六月に太政官が文部省の「学制」の草案を会議で審査した。新学制で昔の寺子屋が必ず停止して、全国で八年制の小学校を設置することで、各省の担当者がびっくりした。特に大蔵省(財政部)の大蔵大輔の井上馨がお金がないを理由として強く反対した。それから、「学制」の頒布の日を延期した。しかし、司法卿の江藤新平(原文部大輔)と参議大隈重が新学制の草案を支持した。文部卿の大木喬任が反対の意見を顧みなくて、直接に草案を通じたので、1872年八月に文部省で制定する「学制」を頒布した。「学制」を頒布したことは日本教育改革のシンボルである。
3.学制の内容、特点と地位
3.1「学制」の内容
「学制」は明治政府が日本を封建社会から近代社会へと変えるために、「学業を奨励する報告について諭吉」という指導で教育法令が制定された。「学制」の内容はフランスの教育制度を参照したので、その主要な指導思想が以下の点である。一、封建の教育制度を廃止することを強調する。同時に急いで近代教育制度を確立して、幕府時代の「空理虚談」の思想と現実の生活を離れる封建教学の方法を否定する。二、「国のために勉強する」の思想を反対する。学問が個人の世渡りと処世、栄華と富貴の手段の思想を強調する。それが学校を設立するの目的。三、教育が全体国民向けを強調する。教育を受ける機会が平等でどんな身分や階級でも教育を受けることができる。「邑に不学の戸がない、家に不学の人もない」6の要求に到達する。四、学校が人民に利益があるので、学校の学費が人民と政府一緒に負担する。来!自~优尔论-文|网www.youerw.com
太政官が布告の形式で頒布した「学業を奨励する報告について諭吉」が「学制」の基本的な精神を表した。それは「学制」の序文になった。この布告は個人の世渡りと治産を強調したが、国家の利益を目的とする教育観念を否定ではなくて、明治国家の立場だけから修身斉家治国平天下という封建思想を批判するのである。幕府時代の国家の観念を反対する。文部省が太政官に「国の富強安康のために必ず社会人の文明と才能を発展することを依頼して、文明が文明になる理由は一般的な人民の文明を依頼する。」7という報告を提出した。それから「学制」の指導思想は「富国強兵」と「殖産興業」の軍国主義のような思想である。それはも明治政府を確立した以来、様々な政策と措置の出発点である。「学制」を公布した第二年、政府が「徴兵令」を頒布した。この三つの思想が密接につながって「富国強兵」の重要な部分になった。新政府が重視した。つまり、「学制」は「殖産富国」の必要な手段だけではなく、强兵の必要な手段でもあった。「全部の教育制度が「富国強兵」の軍国主義の軌道にのせる」87ということが分かる。