要旨文化財建造物は国にとって非常に重要なことで、適切に保護することは意味深い急務となっている。この研究には、中日の文化財建造物に対する保存修理制度、特に法律の方面に注目してその特徴と異同を見極める。両国の考え方の差異を、それぞれの形成過程から比較、研究し、両国の特質を探り、実例の検討を通じて現在の保存事業を究明する。そして、対応方法を探して中国の文化財建造物に対する保護制度の充実に貢献する成果を得ることが本論文の研究目的である。91158
キーワード:古建築;保護制度;中日比較;異同
摘要古建筑是一个国家的重要组成部分,对其进行妥善的保护意义深远并已刻不容缓。在本研究中,主要从中日两国对古建筑保护所制定的法律方面入手,找出两国的特征及异同点,对比研究各自的形成过程,再通过实例对比分析现在的保护制度,从而找出相应的解决办法,更加充实中国对古建筑保护方面的工作。
毕业论文关键词:古建筑;保护制度;中日比较;异同
目 次
謝辞 I
要旨 II
摘要 Ⅲ
1 はじめに 1
1。1 本論文の背景 1
1。2 本論文の目的と方法 1
1。3 既往研究との関係 1
2 文化財建造物に対する保護の変遷の比較 3
2。1 変遷の過程 3
2。2 違いをもらたす原因 3
2。3 小結 4
3 現今の文化財建造物に対する保存修理制度の比較 5
3。1 主な法律 5
3。2 分類 5
3。3 指定 6
3。4 関係者 6
3。5 補助金 6
3。6 保存修理の制限 7
4 研究結論 12
4。1 中日文化財建造物保存の異同 12
4。2 対応方法 12
5 おわりに 14
参考文献 15
1 はじめに
1。1 本論文の背景来自优I尔Y论S文C网WWw.YoueRw.com 加QQ7520~18766
近代、文化財建造物の保存修理については18 世紀頃にヨーロッパで始まった。たとえば1789年のでフランスの王宮が文化財建造物として没収されて保存されることになるなどという事実は知られている。それから、国際的にも、保存修理に関する理念が1933 年の『アテネ憲章』と1964 年の『ヴェネツィア憲章』の制定によると、専門家の中で形成されていくようになる。とりわけ保存修復について、20世紀ヨーロッパは様々の修復の考え方が席巻した。中日近代の建造物の保存や修理とともにこの時期のヨーロッパの考え方を取り入れることから開始された。日本では、1897 年の『古社寺保存法』から、 1950 年に制定される『文化財保護法』まで、何度でも保存修理に関する法律が改訂して徐々に充実してきており、「体系的な研究や技法の使用や歴史的な素材などという面で世界の先端となった」と考えられる。それに対して、1930 年、中国はヨーロッパの保護に関する理念を受け入れ、『古物保存法』という法律が制定されたが、歴史的な経緯のため1982年の『中華人民共和国文物保護法』から正式の保護が確実に始またと思われる。しかし、いまでも多くの問題が残って建造物の価値が極めて損した。例えば保存修理で元の形を変え、同時にその情報も失った。そして、実際の修復の効果は考えに違って元の文化財建造物の価値を損害することも現れる。「理念にはまだ探索段階で完備的制度も発展しないようになる」と考えられている。それと、両国は同じ文化圏に所属しているので、共通する特徴も多いで、例えば文化財建造物における構造、様式、材料など、中国の参考となるであろう。