1。2 本論文の目的と方法
本論文の研究目的は、中国の保存制度について、以上の言葉を背景にして、日本のと比べ、中日の制度の変遷や今の構成と特に規範となる法律などから異同を見つけて、中国の関する制度が充実に完璧することである。本論文の研究を円滑に進める方法は多くの文献を調査すると考えられる。
1。3 既往研究との関係论文网
建築史において、中日の文化財建造物に関する関連と差異については,構造方法、形式などの比較が多く存在する。そして、文化財建造物の保存修理制度には、両国には各に多くの研究も挙げられる。しかし、両国の比較研究はまだ余り行われていない。そこで、本論文では、さらに中国の文化財建造物の保存修理制度は合理的に完璧するため、主要に法律から両国の異同を分析することである。
2 文化財建造物に対する保護の変遷の比較
2。1 変遷の過程
日本には、明治維新を迎えると、廃仏毀釈運動により多くの寺院が破壊されるなどの事態が生じたため、1871年最初の法律となる『古器旧物保存方』は文化財建造物を保護する事業について正式に始まるマークである。そして、多くの破壊される建物のための法律は次々に制定された。それから、1880年「古社寺保存金」制度が制定された。1897 年に当時のイギリスやフランスの文化遺産保護制度を参考として『古社寺保存法』が確認される。また、文部大臣に管理される諮問機関としての「社寺保存会」が設定されている。これらの法律は少しずつ修理を実施する体制が完全になる。保存範囲が徐々に大きくになって个人と共同团体と国家所有物も含まれる。大正8年の『史跡名勝天然紀念物保存法』と昭和4年 の『国宝保存法』まで、制度が今の形に形成された。その後、1950 年、すべての法律を統一して、『文化財保護法』という文化財建造物保護のための基本法は成立される。調査が次々行われて法律の改訂も同じように重ね、範囲も徐々に発展してきた。1996 年保存活用の研究目的に取り組んで登録文化財に関する制度は文化財建造物を拡充するための最後の大きな改訂である。文献综述
中国には、ヨーロッパからの理念の影響で、1928 年に《名胜古跡保存条例》から保存事業が始まる。そして、1930 年に『古物保存法』は 最初の保存修理の法律として学者たちが提唱して政府が制定する。中国では、戦前の段階から日本及び中国自身による建造物保存が始まっていたが、戦後の共産主義体制のなかでその流れは断ち切られた。そこで、保護は発展しなかったという事実が確実に存在する。そして、戦乱が終わった後、再び保存修理が行われ、文物局が確立し、文化財建造物に関する規定なども制定され、日本とは全く異なるシステムで進められた。この時期以来、政府が保存事業を再重視することが深く理解したが、文化大のため、保護事業また停滞することとなった。そこで、実際に中国の本格的な保護制度が実施されるのは1982 年『中華人民共和国文物保護法』から始めたと広く信じられている。